任天堂株式會社(本社:京都市南區、代表取締役社長:古川俊太郎、以下「當社」)が、株式會社マリカー(現商號:株式會社MARIモビリティ開発、本店:東京都品川區、以下「被告會社」)及びその代表取締役(以下、併せて「被告ら」)に対して2017年2月24日に提起した訴訟において、被告らから上告受理の申し立てがなされておりましたが、2020年12月24日付で最高裁判所第一小法廷において、本件を上告審として受理しないとする決定が下されました。これにより、知的財産高等裁判所において被告會社に対する不正競爭行為の差止等及び被告らに対する5,000萬円の損害賠償金の支払いを命じた控訴審判決が確定いたしましたのでお知らせいたします。
當社は、被告らに対して、2017年2月24日に被告會社による知的財産権の侵害行為の差止等及び上記行為から生じた損害の賠償を被告らに対して求める訴えを東京地方裁判所に提起し(平成29年(ワ)第6293號)、2018年9月27日付で同裁判所において、被告會社に対して、不正競爭行為の差止と、損害賠償金の支払い等を命じる判決が下されました。
その後の控訴審(平成30年(ネ)第10081號)では、知的財産高等裁判所において、2019年5月30日付の中間判決により被告會社による「マリカー」、「maricar」等の表示の営業上の使用行為及び「マリオ」等のキャラクターのコスチュームを貸與する行為等が不正競爭行為に該當することが認められた上で、當該中間判決の判斷を踏まえた2020年1月29日付の終局判決により、被告らに対して、5,000萬円の損害賠償金(當該不正競爭行為により被った損害の一部として、當社が本件訴訟で請求していた金額の全額)の支払いが命じられるとともに、被告會社に対して、これらの不正競爭行為の差止等が命じられました。
その後、控訴審判決に対して、被告らから上告受理の申し立てがなされましたが(令和2年(受)第1094號)、2020年12月24日付で最高裁判所第一小法廷において、本件を上告審として受理しないとする決定が下されました。
これにより、知的財産高等裁判所において被告會社に対する不正競爭行為の差止等及び被告らに対する5,000萬円の損害賠償金の支払いを命じた控訴審判決が確定いたしました。
公道カートビジネスに関しては、その危険性や事故の多さから社會的にも問題視されているといった報道もなされていたところ、被告會社の行為は、當社の「マリオ」等のキャラクターや「マリオカート」等の著名な商品等表示の持つ高い顧客吸引力を不當に利用する意図をもって行われたものであると認め、被告會社の行為が不正競爭行為に該當すること及び被告らが當社に対して損害賠償責任を負うことを認めた控訴審判決に対する被告らの上告受理申立を最高裁判所が退け、上記控訴審判決の內容が確定したことは、コンテンツ産業の保護と発展のために極めて重要な意義があると認識しております。
なお、當社は、被告會社が保有していた商標登録「マリカー」(登録第5860284號の1の1及び登録第5860284號の2)について、その登録を無効にすることを求めて特許庁に無効審判を請求していました(無効2017-890047及び無効2018-890011)。これらの無効審判においては、「マリオカート」は當社の商品を表すものとして、また、「マリカー」の文字も「マリオカート」の略稱として、ゲームソフト分野のみならず、広く一般消費者においても認識されていたとして、2020年10月19日、被告會社が保有していた上記商標登録をいずれも無効にするとの審決が下され、確定しています。
當社は、長年の努力により築き上げてきた當社の大切な知的財産を保護するために、當社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては今後も継続して必要な措置を講じていく所存です。
以上